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是正勧告対応

労働基準監督官が事業所の調査に入るという話をきくと、多くの事業所の担当者は、不安になるようですね!
無理もないと思います。多くの事業所では税務署の調査の内容は知っていますが、労働基準監督署の調査内容については知らない人が多いからです。
では、労働基準監督官の臨検調査に入る権限はどのような根拠からでしょうか?

労働基準監督官の臨検調査の権限

労働基準監督官が臨検調査できる権限は労働基準法に記されています。

第101条の1 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿書類の提出を求め、または使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。

第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

第104条の2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めたときは、使用者または労働者に対して、必要な事項を報告させ、又は出頭を命じることができる。

以上のように労働基準監督官は、大きい権限を与えられています。

一般的に調査は、定期的に調査に入る「定期調査」と申告による「申告調査」がありますが、そのほかに労災事故が起きたときにも実地調査に入ります。

どこを見るのか

それでは、臨検調査の場合、労働基準監督官はどこを見るのでしょうか?

もちろん、皆さんがお考えのように労働基準法や労働安全衛生法に違反していないかどうかというところを見ます。特に労災事故を起こした時は労働安全衛生法と照らし合せてその施設が抵触していないかというところは見られます。
一般的に下記に記したところは重点的にみられます。

  • 36協定を締結し届けているかどうか。(法定時間外労働を行っている事業所)
  • 時間外割増賃金の支払いがあるかどうか
  • 就業規則の作成・届出(10人以上の事業所)をしているかどうか
  • 法律上必要な労使協定を作成し、締結しているかどうか
  • 定期健康診断及び結果報告(結果報告は50人以上の事業所が対象)をしているかどうか
  • 衛生推進者の選任(10人以上の事業所)、産業医の選任(50人以上の事業所)、安全管理者の選任(50人以上の事業所)、衛生管理者の選任(50人以上の事業所)等安全管理体制が守られているかどうか
  • 安全委員会、衛生委員会を開催しているかどうか
    ・・・等

実際に、調査臨検を受けたら、落ち着いて応対しましょう。監督署の調査に慣れていない人が多いので、パニックになる人がいますが、悪質なことをしていない限り、誠実に対応してくれる人が多いようです。
理不尽な対応するような人はいませんので、安心してください。万が一いた場合は、こちらとしても法的な手段に訴えればよいわけですから。
労働基準監督官の言うことが、間違っていると思ったらもちろん反論しても構いません。ただし、こちらも誠実な対応を心がけてください。

是正勧告を受けたら

是正勧告を受けるということは、法違反があったということですから、そのことを真摯に受け止め次のアクションを起こしましょう。
事業所にとっては、むしろ是正勧告を受けた後の方がいろいろとやらなければならないことが出てきます。
その改善について、期日までに是正報告書を提出しなければなりません。

この報告につき、非協力、無視、不誠実な対応をとるようなことは絶対につつしみましょう。冒頭で記したとおり、監督官は司法警察官の職務権限があることを忘れてはいけません。

労働者には、時間外未払い賃金は、2年間までさかのぼって請求する権利がありますが、実際、労働基準監督官の支払い命令は、悪質でなければ数か月程度さかのぼっての支払い命令で落ち着くこと多いです。

それでは、まず是正勧告書を受けたら是正勧告に間違がないかどうか確認しましょう。間違いがなければ是正の根拠となる法律条項が記されているので、その条文を調べましょう。納得がいったら期日に間に合うよう改善案を作成してください。それにそって、速やかに是正措置を行い期日までに是正報告書を提出してください。

わからなければ専門家へ

実際に是正報告を作成してみると、法律がよくわかっていない方の場合、何度も労働基準監督署に足を運んでしまう結果となります。

その時間単価、経費を考えればバカになりません。
専門的な知識を持った方がいない事業所では、やはり専門家に依頼した方が無難に処理してもらえるためそのメリットがあるでしょう。

当事業所においては、長年の経験生かして是正勧告を受けた事業所に対して誠実に対応いたします。

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