横浜市旭区で就業規則の作成・変更、雇用契約書、労務管理のことでお悩みなら、林社会保険労務士事務所にお任せください。
<住所>〒241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根3-20-7
<主な業務エリア>横浜市旭区・瀬谷区・緑区・都筑区・青葉区など
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助成金の財源は「雇用保険」です。つまり、雇用保険料を毎年納付している会社は、知らず知らずの間に助成金の財源を供給しているのです。
御社で、従業員を雇用し、雇用保険に加入していて、助成金の要件に合致する場合、申請する権利が当然発生します。権利があり財源も払っているのですから、むしろ、もらわない事がもったいない事ですようね!
助成金は、チャンスがあれば積極的に申請していくべきですし、当事務所もそれをサポートしていきたいと考えております。助成金は、タイミングとスピードが一番大切です。ほんの数日の違いでもらえなくなることもあります。
また、手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長がわずらわしい手間と時間を割くより、ぜひ、申請実績豊富な当事務所にお任せください。
助成金・給付金は、主に厚生労働省などから会社に交付される「会社が従業員をきちんと処遇するため」の助成のお金です。積極的に活用することをお勧めします。
助成金の中には、条件が当てはまれば、数百万の金額になるものもあります。
助成金を活用することで、会社はさらに発展することになります。
また、助成金は、会社と従業員がともに健全に繁栄していくための、いわば「栄養補給源」です。
しっかりと活用して十分な体力を養いましょう
当事務所では、貴社で「どの助成金が、いくらもらえるか?」「会社と従業員のためのベストチョイスはどれか」「そのために会社の制度をどのように改善したらよいか」など的確に診断・アドバイス致します。
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業教育訓練、又は出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主
※売上高または生産量の事業活動を示す指針の最近3か月間月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること等
※出向は3か月以上1年以内の場合
加算額一律1,200円
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託して行う中小企業事業主
【助成の種類】
1.委託開始申請分
離職する労働者の再就職の支援を職業紹介事業者に委託した際に支給申請を行う分
※委託に要した一部を助成
2.再就職実現申請分
離職する労働者の再就職が実現した際に支給申請を行う分
(1) 再就職支援
委託開始申請分を除く、職業紹介事業者への委託に要した費用の一部の助成
① 訓練
職業紹介事業者への委託に要した費用のうち、訓練にかかる上乗せ助成
② グループワーク
職業紹介事業者への委託に要した費用のうち、グループワークにかかる上乗せ助成
(2) 休暇付与支援
離職が決定している労働者に、求職活動のため休暇を与えた場合の助成
1.委託開始申請分 10万円
※委託総額が20万円に満たない場合は、委託総額の1/2
2.再就職実現申請分
(a.再就職支援+b.訓練加算+c.グループワーク加算)-委託開始申請分
a.再就職支援
(委託総額-訓練加算の額-グループワーク加算額)×1/2(45歳以上場合は
2/3)
※中小企業以外 1/4(45歳以上は1/3)
b.訓練加算
訓練実施に係る委託費用の2/3(上限 30万円)
c.グループワーク加算
3回以上で1万円
3.休暇付与支援
休暇付与1にあたり上限 8,000円 (中小企業以外上限 5,000円)
※上限180日
早期再就職加算として1人につき10万円
4.職業訓練実施支援
職業実施に係る委託費用2/3(上限 30万円)
職安の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった労働者を、離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合助成されます。
支給対象者一人当たり支給額(一年度一事業所当たり500人が上限)
職安の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった労働者を雇い入れ、その雇い入れた労働者に対して、Off-JTのみ、またはOff-JTおよびOJTを行った場合に助成されます。
支給対象者一人当たり支給額(一年度一事業所当たり5,000万円が上限)
Off-JT
賃金助成(上限1,200時間)
訓練経費助成
OJT
訓練実施助成(上限680時間)
移籍、出向などにより労働者を受け入れ、その労働者に対して、Off-JTのみ、またはOff-JTおよびOJTを行った場合に助成されます。
支給対象者一人当たり支給額(一年度一事業所当たり5,000万円が上限)
Off-JT
賃金助成(上限1,200時間)
訓練経費助成
OJT
訓練実施助成(上限680時間)
中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで、一定率以上の採用率の向上や45歳以上の方を一定の条件のもとに中途採用者の拡大を図り、生産性の向上をさせて時に助成されます。
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部が助成されます。
※1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用されることが確実であると認められること
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するものです。
※継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実と見とみられた場合助成の対象となります。
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部が助成されます。
※1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用されることが確実であると認められること
ハローワーク等の紹介により、障碍者手帳を所持していない失業中の発達障害者または雇用日に満65歳未満の難治性症患患者を一般被保険者として雇い入れた場合んに助成されます。
※本助成金の支給終了後も相当期間雇用することが確実であると認められること
応募が可能な学校等の既卒者や中退者の新卒求人の申込みまたは募集を行い、初めての雇用から一定の期間定着させた場合に助成されます。
障害者の雇用の経験のない50人から300人規模の中小企業が、初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に助成されます。
ハローワーク等の紹介により、長期に不安定な雇用を繰り返す者を雇用した場合に助成されます。
ハローワーク等または地方運輸局(船員の場合)の紹介により職業経験、技能、知識等から安定的な職業に就くことが困難な求職者を一定期間雇い入れた場合に助成されます。
ハローワーク等の紹介により職業経験、技能、知識等から安定的な職業に就くことが困難な障害者を一定期間雇い入れた場合に助成されます。
ハローワーク等の紹介により、精神障害者、発達障害者を10時間以上で雇用し、週20時間以上の雇用を目指す場合に助成されます。
中高齢者が企業によって自らの就業機会の創出とともに、事業運営に必要な中高齢者を雇用した場合に助成されます。
①企業者の区分に応じて12ヵ月以内の計画期間に行った雇用創出措置要した費用に、イカイ助成率を乗じた額が支給されます。
企業者の区分 | 助成率 | 上限 |
高年齢者(60歳以上) | 2/3 | 200万円 |
40歳以上60歳未満の場合 | 1/2 | 150万円 |
※助成対象となる費用ごとに上限があり、その合計額となります。
②助成対象費用の費目ごとの上限額
助成対象 | 上限額 |
| 95万円 |
| 75万円 |
の合計額 | 35万円 |
| 40万円 |
| 10万円 |
| 30万円 |
| 15万円 |
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)導入等により雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだとき
雇用管理制度を作成し管轄の労働局の認定を受け、以下の制度を導入・実施して離職率の低下目標を達成したとき
制度導入助成
評価処遇制度 10万円
研修制度 10万円
健康づくり制度 10万円
メンター制度 10万円
短時間正社員制度(保育事業主のみ) 10万円
目標達成助成 57万円(生産性要件を満たす場合 72万円)
介護設備機器を導入する事業所で「雇用管理責任者」を選任および周知させ、介護福祉機器を導入し、運用計画を作成して認定を受け、導入後も次の措置が運用されているとき
機器導入助成 介護福祉機器の導入等に要した費用の25%(上限150万円)
目標達成助成 介護福祉機器の導入等に要した費用の20%(生産性要件を満たす場合35%
(上限150万円)
介護事業主が、賃金制度整備計画を作成し、認定を受け、実際に賃金制度を整備実施したときまた、離職率の低下目標の達成(目標達成助成第1回)、および離職率の維持目標を達成したとき(目標達成第2回)
制度整備助成 50万円
目標達成助成 (第1回) 60万円
(第2回) 90万円
生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性の向上、賃金アップおよび離職率の低下を図る事業主に対して助成されます。
低下率
一般被保険者の 人数規模区分 | 1~300人 | 301人以上 |
低下させる離職率ポイント | 維持 | 1%ポイント以上 |
受給できる額
制度整備助成 | 50万円 |
目標達成助成 | 80万円 |
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内開始する育児休業を利用した場合に助成されます。
平成28年4月1日以後最初に支給決定を受ける場合
※( )は中小企業以外 < >は生産性要件を満たした場合
①最初の支給対象者 57万円<72万円>(28.5万<36万円>)
② ①の翌年度以降の支給対象者 14.25万円<18万円>
※ 支給対象となるのは、1年度につき一人まで
仕事と介護の両立支援のための職場環境整備に取り組むとともに、介護に直面する労働者に対して介護支援プランを作成・導入することにより、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制度の利用を円滑にするための取り組みを行った場合に助成されます。
①介護離職防止支援コース(介護休業の場合)
対象者1人 57万円<72万円>(38万円<48万円>)
②介護離職防止支援コース(介護制度の場合)
対象者1人 28.5万円<24万円>(19万円<24万円>)
※1事業所当たり延べ2人限り(有期契約労働者1人、期間の定めのない労働者1人)
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」「数値目標」の達成に向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ行動計画を策定し、行動計画に沿った取り組みを実施して「取組目標」および「数値目標」を達成した場合に助成されます。
加速化Aコース(数値目標の達成に向けた取組目標を達成した場合)
加速化Nコース(数値目標の達成に向けた取組目標を達成したうえで、その数値目標を達成した場合)
育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく措置を実施し、育児休業の取得・職場復帰及び育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を現職復帰させた場合に助成されます。
①育児休業等支援コース(育休取得時)の支給額 1事業主あたり延べ2人限り(期間雇用者1人、期間の定めのない労働者1人)
②育児休業等支援コース(職場復帰時)の支給額 1事業主あたり延べ2人限り(期間雇用者1人、期間の定めのない労働者1人)
※育児休業取得時と同一の支給対象者の場合に支給
※職場支援加算額 1人19万円<24万円>
③育児休業等支援コース(代替要員確保時)の支給額
※支給対象者が有期契約労働者の場合、、9.5万円<12万円>が加算
育児・介護を理由とした退職者が復職する際、従来の経験が適切に評価される再雇用制度を導入したうえで、希望者を再雇用した場合に助成されます。
この助成金は、再雇用の採用日(再雇用時において有期契約労働者として雇用された場合には、雇用期間の定めのない労働者に転換した日)から起算して6ヵ月の継続雇用後、および1年間の継続雇用後の2回、支給申請することができ、以下の額が支給されます。
中小企業 | 中小企業以外 | |
再雇用1人目 (1回目 再雇用6ヵ月後) | 19万円 <24万円> | 14.25万円 <18万円> |
再雇用1人目 (2回目 再雇用1年後) | 19万円 <24万円> | 14.25万円 <18万円> |
再雇用2~5人目 (1回目 再雇用6ヵ月後) | 14.25万円 <18万円> | 9.5万円 <12万円> |
再雇用2~5人目 (2回目 再雇用1年後) | 14.25万円 <18万円> | 9.5万円 <12万円> |
有期契約労働者等の正規雇用等・多様な制社員等への転換または直接雇用するとき。
< >は生産性向上が認められる場合 ( )内は中小企業以外の場合
措置内容 | 労働者一人当 たりの支給額 | 対象者が母子家庭の 母等・父子家庭の父 の場合、若年雇用促 進法に基づく認定以 上主が35歳未満の者 を転換した場合に加算 | 派遣労働者を直接 雇用した場合に支給 額に加算 |
有期契約から正規雇用への転換等 | 57万円<72万円> (42.75万円<54万円>) | 95,000円<12万円> | 28.5万円 <36万円> |
有期契約から無期雇用への転換等 | 28.5万円<36万円> (21.375万円<27万円> | 47,500円<60,000円> | |
無期雇用から正規雇用への転換等 | 28.5万円<36万円> (21.375万円<27万円> | 47,500円<60,000円> | 28.5万円 <36万円> |
※勤務地・勤務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を雇用区分に転換等した場合に1事業所あたり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)加算
※対象労働者の支給申請人数の上限は、1年度1事業所当たり15人までです。
有期契約労働者・無期雇用契約労働者等に対して職業訓練を行ったとき。
off-JT 訓練経費助成
訓練時間に応じた額次の金額
一般職業訓練(育児休業中訓練を含む)、有期実習型
100時間未満 10万円 (中小企業以外は7万円)
100時間以上200時間未満 20万円(中小企業以外は15万円)
200時間以上 30万円(中小企業以外は20万円)
中長期キャリア形成訓練(有期実習型訓練終了後に正規雇用労働者等に転換された場合)
100時間未満 15万円(中小企業以外は10万円)
100時間以上200時間未満 30万円(中小企業以外は20万円)
200時間以上 50万円(中小企以外は30万円)
※1年度1事業所あたりの上限は、1,000万円
※育児休業中訓練は訓練経費助成のみとなります。
有期契約労働者等に賃金テーブル改定、健康診断・賃金テーブルの共通化、短時間労働者の所定労働時間の延長等を行ったとき
賃金テーブル改定 ( )は大企業 < >生産性要件を満たした場合
対象労働者数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~100人 |
①すべての有期契約 労働者等の賃金テ ーブルを増額改定 | 9.5万円<12万円> (7.125万円<9万円> | 19万円<24万円> (14.25万円<18万円>) | 28.5万円(36万円) (19万円<24万円>) | 1人あたり 2.85万円<3.6万円> (1.9万円<2.4万円>) |
②一部の有期契約労 働者等の賃金テー ブルを増額改定 | 4.75万円<6万円> (3.325万円<4.2万円> | 9.5万円<12万円> (7.125万円<9万円>) | 14.25万円<18万円> (9.5万円<12万円>) | 1人あたり 1.425万円<1.8万円> (0.95万円<1.2万円>) |
※ 1年度1事業所100人まで支給、申請回数は1年度1回のみ
※ 職務評価手法の活用により処遇改善を実施したとき、1事業所あたり19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)を加算する。
※ 中小企業事業主において3%以上増額改定した場合
①の場合は、1人当たり14,250円<18,000円>を加算
②の場合は、1人当たり7,600円<9,600円>を加算
健康診断制度コース
賃金規定等共通化コース
諸手当制度共通化コース
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
基本給の増額割合に応じて、1人あたり
3%以上5%未満 19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>)
5%以上7%未満 38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
10%以上14%未満 76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
14%以上 95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
※このコースは、平成32年3月31日までとなっています。
※対象労働者が複数以上であり、基本給の増額割合が異なる場合は、最も低い増額割合の支
給額が適用されます。
※1事業所当たり1回のみで、上限人数は30人です。
短時間労働者労働時間延長コース
①短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険を適用した場合
②賃金規程等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取
り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合
一人当り
1時間以上2時間未満 38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>
2時間以上3時間未満 76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>
3時間以上4時間未満 11.4万円<14.4万円>(85,500円<10.8万円>
4時間以上5時間未満 15.2万円<19.2万円>(11.4万円<14.4万円>
※延長時間に応じて以下の通り延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少して
いないと判断します。
1時間以上2時間未満 13%以上昇給
2時間以上3時間未満 8%以上昇給
3時間以上4時間未満 3%以上昇給
4時間以上5時間未満 2%以上昇給
※平成32年3月31日までの暫定措置となります。
※ 対象労働者の支給申請人数は、①と②を合わせて、1年度1事業所あたり15人までが上限となります。
※ 同一の制度導入助成を受給することができる回数は1回
65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業に対し助成されます。
65歳以上への定年引上げ等を行う場合に助成されます。
(定年の引き上げまたは定年の定めの廃止)
60歳以上被保険者数 | 65歳 | 66歳以上 | 定年の定めの廃止 | ||
5歳未満 (引上げ年数) | 5歳 | 5歳未満 | 5歳以上 | ||
1~2人 | 20万円 | 30万円 | 25万円 | 40万円 | 40万円 |
3~9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 120万円 | 35万円 | 145万円 | 145万円 |
(希望者全員を対象とした66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入)
60歳以上被保険者数 | 66歳~69歳 | 70歳以上 | ||
4歳未満 (雇用延長) | 4歳 | 5歳未満 | 5歳以上 | |
1~2人 | 10万円 | 20万円 | 15万円 | 25万円 |
3~9人 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 |
10人以上 | 20万円 | 75万円 | 25万円 | 95万円 |
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみ
※1企業1回限り
高年齢者の雇用環境整備の措置を実施した場合に助成されます。
以下の方法により算定した額の少ない方の額が受給できます。
①支給対象経費の60%(45%)<70%(60%)>
②措置の対象となる60歳以上の被保険者数に28.5万円<36万円>を乗じた額
※( )は大企業の場合 < >は生産性要件を満たした場合
※ 上限1,000万円
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した場合に助成されます。
受給額
1人あたり48万円(38万円)<60万円 (48万円)>
※( )は大企業の場合 < >は生産性要件を満たした場合
※ 1支給申請年度1適用事業所あたり10人が上限
雇用する障碍者の職場定着を図るため、障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫を講じる事業主、特に職場定着に困難を抱える障害者に対して、ジョブコーチ計画に基づく支援を行う事業主及び労働者の治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して助成されます。
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じた場合に助成されます。
受給額
① 労働時間の調整や通院または入院のための特別な有給休暇の付与を継続的に講じる「柔軟な時間管理・休暇取得」を行った場合
8万円(6万円)
② 週の所定労働時間を延長する「短時間労働者の勤務時間延長」を行った場合
③ 有期契約労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する「正規・無期転換」を行ったとき
④ 業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する「職場支援員の配置」を行ったとき
⑤ 職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、中途障碍者を職場復帰させる「職場復帰支援」を行ったとき
⑥ 障害者の支援に関する知識等を習得させるための講習を雇用する労働者に受講させる「社内理解の促進」を行ったとき
※( )は大企業の場合
障害者の職業能力の開発・向上のために、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設又は設備の設置・整備または更新を行う事業主及び対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行った場合に助成されます。
訓練対象障害者とは次の1.及び2.に該当する者をいいます。
2.ハローワークの職業訓練受講通知書により通知された者
受給額
※初めての助成金の対象となる訓練科目後の施設又は設備の設置・整備の場合は5,000万円が上限
※訓練科目ごとの施設又は設備の更新の場合は、1,000万円が上限
労働法諸法令、就業規則諸規程、労務管理等、人事労務全般について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
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