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メンタルヘルスについては、会社の問題でなく個人の問題ととらえていませんか?
近年、当事務所においても、社員のメンタルヘルスについての相談を受けるようになってきました。とはいえ、まだまだ会社でのメンタルヘルスに対する理解が浸透しているとは思えません。
メンタルヘルスは個人の問題でなく、企業の収益、生産性に直結する組織上の問題なのです。
そして、管理職の方が直接取り組まなければならない企業にとって重要な問題なのです。
メンタルヘルスが悪化している職場では、下記に記したとおりさまざまな悪影響を企業に及ぼします。
最高裁判決より
「使用者は業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」
事業者は、労働者の健康状態を常に把握し業務の負荷による健康状態を防ぐための措置を取らなければならない。
労働契約法第5条
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
日本生産性本部 月例研究会より
メンタルヘルス不調者の病状が悪化した場合は、休職を余儀なくされます。また、改善の方向に向かえば復職が可能となりますが、場合によっては退職せざる負えない場合もあるでしょう。
その場合、必要となるのが、職場のルールがどうなっているかということです。具体的にいうと規則、規程はどのようになっているかということです。
実際、メンタルヘルス不調者が出てからでは遅いのです。御社におきましては、万全でしょうか?
・・・等
就業規則等で、きちっと規定されているでしょうか?近年、特に復職について、会社と労働者とのトラブルが増加しています。会社が一つの項目の規定が抜けていただけで敗訴となるケースもあります。
少しでも、不安があればやはり専門家に任せてみるべきではないでしょうか?
当事務所では、就業規則を無料で診断しています。ぜひこの機会に御社も試してみてはいかがでしょうか?
労働法諸法令、就業規則諸規程、労務管理等、人事労務全般について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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